経営コンサルタント 戸塚友康 の推進力ブログ! (株)ビジネス・サポートコーポレーション
経営コンサルタント 戸塚友康 のブログです。豊田市と浜松で経営者の学びの場「成果塾」を企画運営。
2015年08月30日
「喫煙者は不採用」企業が排除するのは適法?


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就職活動も中盤に差し掛かっていますが、リゾート開発にて有名な企業
「星野リゾート」の採用条件が話題になっています。
サイトには「大変に申し訳ございませんが、星野リゾートグループでは
喫煙者は採用しておりません。それが企業競争力に直結している課題で
あるからです。」と告知して理由の詳細を説明しています。
当然、賛否両論があるのですが批判的な声の中には「煙草を吸っている
だけで就職できないのは差別だ!」という声もあるようです。
他にも喫煙者NGを謳う企業は少なくないようですが、喫煙の有無によ
って就職の採用を決めることに法的な問題は無いでしようか?


*インターネットより関連写真を抜粋させていただきました。
結論から言いますと、企業が採用の際に喫煙の有無を重要な選考基準と
して選ぶのは、法的には適法であります。
企業が労働者を採用する行為は、企業と労働者の間の労働契約であり、
企業側が誰と労働契約を結ぶかは、基本的には企業の自由です。
採用の際の差別問題についても最高裁の判決事例で、いかなる者を雇い
入れるか、否かの条件については、法律その他の特別な制限が無い限り
原則として自由に決定できる。と判断されています。
従って、喫煙を理由に不採用とすることも適法が現在の法律です。

*インターネットより関連写真を抜粋させていただきました。
例えば、性別を理由とする募集・採用の差別は、男女雇用機会均等法で
禁止され、募集・採用時に年齢制限をつけることは、雇用対策法によっ
て禁止されています。従って違法となります。
一方では、思想や信条(考え方)を理由としての不採用は、原則として
認められています。 あくまで原則です。
まだ意外な気がしたのが、見た目・容姿を理由に不採用を禁じた法律は
なく、原則として認められているのは驚きました。
企業活動において、外見が重要となる分野もあることは、否定できない
からでしょうが少し驚きました。
喫煙を理由とする不採用も、禁止した特別の規定はなく、個別事案での
公序良俗に反すると評価されない限り、原則として適法です。
喫煙有無は、良好な職場環境維持や接客サービスに関係する部分もあり
ますので、特にリゾート施設を運営する会社などで、喫煙の有無を調査
し、喫煙者であることを理由として不採用とすることが公序良俗に反す
るとは考え難く、許されるという見解です。

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