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2019年04月09日
10月消費税増税のコンビニ対応


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今年10月に予定されている消費税10%、大手コンビニエンスストアは引き上げ時の軽減税率の対応策の方針を固めたようです。
課題となっていたのは飲食品を持ち帰る場合は税率8%、店内の「イートインコーナー」で飲食する場合は10%の区別の仕方について、店内飲食の場合は客が会計時に自己申告するよう明記したポスターを掲示し
、店員から個別に客の意思を確認することは実施しないようです。
客からの申し出がなければ「持ち帰り」とみなし、消費税率8%を適用することを決めたようですが混乱しそうです。

*インターネットより関連写真を抜粋させていただきました。
10月からの消費税10%への引き上げ時には、低所得者対策の一環として酒類を除く飲食料品を税率8%に据え置く軽減税率が適用されるのですが、非常に判りずらい内容になっています。
コンビニでの「おにぎり」や「パン」あるいは「弁当」「惣菜」などを購入して店内のイートインで食べる時は『外食』とみなし税率10%となり、持ち帰りの場合は『飲食料品』とみなし税率は8%。
店側がどのようにして客の意思を確認し、外食と持ち帰りとの線引きをするかが課題となっていました。
線引きについては、国税庁が昨年11月に個別事例を紹介した軽減税率Q&A集改訂版を公表、この中でコンビニのイートイン利用の基準が書かれており、それを踏襲した形になりました。

*インターネットより関連写真を抜粋させていただきました。
大手コンビニエンスストアが加盟する日本フランチャイズチェーン協会が具体的な掲示の文言などをめぐって財務省と調整しています。
掲示があり、客が申告せず8%の税率で購入後、イートインコーナーを利用することも考えられますが、現在のところは罰則規定は設けられておらず現場で混乱する可能性が残ります。
当然なのですが基準やルールは『シンプル』が一番です。

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