経営コンサルタント 戸塚友康 の推進力ブログ! (株)ビジネス・サポートコーポレーション
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2015年08月24日
年5日の「有給休暇」義務化で何が変わるか


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厚生労働省が来年度4月より施行する予定である、従業員に年5日間の
「有給休暇」の取得を義務づける労働基準法の改正が進んでいます。
これまでは「有給休暇」は従業員が休みた時期と日数指定する仕組みで
ありましたが、今回の改正では企業側は、管理職を含む全正社員に少な
くとも年5日分の有給を取らせることが義務づけられています。
企業側は有給消化を促すための取得「時期指定」を決める法的義務を負
うことになり、違反した場合は罰則規定もあります。

*インターネットより関連写真を抜粋させていただきました。
5日間の有給休暇の「時期指定」の義務化によって、労働環境がどのよ
うに変化して行くのか、企業側は必然的に検討を迫られます。
今回の改正により、従来はとんど有給休暇が取得できなかった中小企業
では、取得率は向上することは間違いありません。
同省が調べたところによると2013年度の「有給休暇」の平均付与日数
は18.5日でありましたが、取得は平均9日間と取得率では48.8%と本来
の取得できる半分以下であることが判っています。
企業側が有給休暇を取得する「時期指定」を指定してもらえれば、社員
は心置きなく取得できる風土が高まることでしょう。
*インターネットより関連写真を抜粋させていただきました。
企業側からしますと、現状では「有給休暇」の取得を促進する施策は、
歓迎される制度ではないことは事実です。
とくに中小・零細企業では社員の「有給休暇」取得で生産性が落ちたり
、人員の雇用不足やサービスに人手が割けないなどの障害も当然として
発生することが予測されます。
しかし、週40時間制度も週休2日制度もパートの有給休暇も施行された
後は何とかクリアして今日に至っています。
今までは働く人達の好意によって「有給休暇」の取得が進まなかった。
と解釈して今回の法改正に伴う改正を、進んで「有給休暇」を取得して
いただき、休暇明けには今まで以上に生産性の高い仕事をしていただく
ことを推進する。という前向きな姿勢で望んでほしいものです。
欧米のように「有給休暇は完全取得が当たり前」の社会環境ができたら
素晴らし環境だと思います。

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