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2013年09月29日
消費税5%の「特例分野」に注目
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来年2014年4月に予定されています「消費税率の引き上げ」に先立って
来春以降の取得でも5%の税率が適用される「特別分野」への注目が高
まっています。
契約から引き渡しまでの期間が長い「注文住宅」「雑誌の定期購読」や
準備期間が長い「結婚式場」かどを対象に政府が経過措置を設けたもの
が対象ですが、特例が適用されない場合もあり注意が必要です。
*関連イラストをインターネットより抜粋させていただきました。
住宅の場合、新築の注文住宅や住宅リフォームなどは9月末までに契約
すれば、2014年4月以降の引き渡しでも5%の消費税が適用されます。
新築マンションの内装工事など、一部に購入者の注文が含まれる場合も
特例の対象となります。
ただし住宅の場合、契約が10月以降であれば引き渡しが2014年4月以降
の物件は8%の税率が適用されることが決まっています。
一方、中古物件の建物には特例措置の適用対象外となっています。
結婚式の場合、9月末までに契約をした場合には挙式が2014年4月以降
でも適用税率は5%となります。
雑誌の定期購読も9月までに契約した場合、2014年3月末までに代金を
支払えば、受け取りが4月以降でも5%の税率が適用されます。
消費税の税率引き上げが決定的になっている現在、「特別分野」という
特例措置の内容を確認する必要があります。
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Posted by 戸塚友康 at 14:56
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