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2021年03月27日
「あおり運転」厳罰化でドラレコが大活躍も被害が減らない?/後編
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前回「あおり運転」厳罰化でドラレコが大活躍も被害が゛減らない?/前編を記事にしましたが、本日は後編をお届けします。
もともと「あおり運転」を巡っては道路交通法が改正されるまで罰則規定などはなかったのですが、2017年に東名高速道路でで発生した夫婦死亡事故をキッカケとして社会問題化しました。
そして2019年8月に常磐自動車道のあおり運転殴打事件の映像がテレビで繰り返し放映され、厳罰化の声が高まり罰則規定が成立しました。
具体的には10の行為(下記参照)を摘発対象とし、
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数は25点で免許は一発取消となり欠格期間は2年となっています。
「著しい危険行為」と認定されれば5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点数は35点で欠格期間は3年と思い罰となっています。
*インターネットより関連写真を抜粋させていただきました。
摘発されたケースを見ますと「やられたからやり返した」という動機が目立っているようです。
その後ドライブレコーダーを解析した結果として立件され事件を見る限りでは、被害者に危険運転や落ち度は少なかった。と警察の見解です。
平たく言えば容疑者の「被害妄想」が原因で、勝手に怒りを募らせた自分勝手な犯行ということになっています。
言うまでもなく、あおり運転は重大事故につながりかねない非常に危険な犯罪行為です。
自分の感情をコントロールできない人が運転する車は「走る凶器」でしかなく、刑罰や行政処分で運転免許証を取り上げは必然です。
道路交通法改正で摘発された58件は全国の警察が公判など司法基準でひっくり返されることを警戒し、慎重に運用しているようです。
つまり立件された58件という数字は「かなり悪質」と判断された事件だったということになります。
立件されていない「あおり運転」はまだまだ数多くあるようです。
「あおり運転」摘発行為
1.車間距離不保持
2.急ブレーキ
3.幅寄せ・蛇行
4.急な車線変更
5.高速道路上の駐停車
6.左からの追い越し
7.執拗なクラクション
8.逆 走
9.高速道路上の低速走行
10.ハイビーム
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