2016年05月17日

定年後再雇用制度で驚きの判決

                      
にほんブログ村 経営ブログ コンサルタントへ
 ↑↑↑↑↑ 『ポチッ』と、ひと押しの応援が励みになります。





中小企業さんで一般的に実施されている定年後の「再雇用制度」
私も何度か制度設計のお手伝いをさせていただきましたが、先週13日に
東京地裁から驚きの判決が出ました。

定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前とほぼ同様
の業務なのに賃金を下げられたことは違法だと訴えていました。
東京地裁の判決は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、
労働契約に反する。」
と認定し、横浜市の運送会社に定年前の賃金規定
を適用して差額分を支払うよう同社に命じる判決を出しました。
定年後再雇用制度で驚きの判決
*インターネットより関連イラストを抜粋させていただきました。





今回の判決は労働契約法20条、正社員のような無期雇用で働く人と再雇
用など有期雇用で働く人との間で、不合理な差別をすることを禁じてい
る。ことに対しての判決でした。
過去、同条の違反を認めた判例はなく、弁護団は「不合理な格差是正に
大きな影響力を持つ画期的な判決だった」と話しています。
定年を迎えた社員を別の給与水準で再雇用することは多くの企業の慣行
として行われており、今回のように定年後の再雇用時にに給与水準を下
げることを実施ている企業に波紋がひろがりそうです。
定年後再雇用制度で驚きの判決
*インターネットより関連イラストを抜粋させていただきました。





判決では「特段の事情がない限り、同じ業務にもかかわらず賃金格差を
設けることは不合理である。」
と指摘し、「企業側が再雇用時に賃下げ
などの賃金コストを圧縮を必要とする財務・経営状況ではなかった。」

との見解を示しました。

会社側の「運転手たちは賃下げに同意していた」との主張も、判決では
「同意しないと再雇用されない恐れがある状況であった」と退けられ、
賃下げにに特段の事情がなかったと判断されました。

今回の「再雇用制度」による賃下げの違法判決。
今後、企業が再雇用を実施する時に影響を与える可能性があります。












にほんブログ村 経営ブログ コンサルタントへブログ村「コンサルタント部門」に参加しています。
ポチっと『ひと押し』してもらえると嬉しいです。





無料経営相談 実施中!!
同じカテゴリー(戸塚友康コラム)の記事画像
業績を上げる超簡単マーケティング#80/マーケティングの心理学【マーケティングとは?】
業績を上げる超簡単マーケティング#79/マーケティングの心理学【実態調査 3C分析】
業績を上げる超簡単マーケティング#78/マーケティングの心理学【STP ポジショニング】
業績を上げる超簡単マーケティング#77/マーケティングの心理学【STP ターゲティング】
業績を上げる超簡単マーケティング#76/マーケティングの心理学【STP セグメンテーション】
業績を上げる超簡単マーケティング#75/マーケティングの心理学【売れる仕組みづくり】
同じカテゴリー(戸塚友康コラム)の記事
 業績を上げる超簡単マーケティング#80/マーケティングの心理学【マーケティングとは?】 (2022-10-20 12:07)
 業績を上げる超簡単マーケティング#79/マーケティングの心理学【実態調査 3C分析】 (2022-10-16 11:14)
 業績を上げる超簡単マーケティング#78/マーケティングの心理学【STP ポジショニング】 (2022-10-14 09:00)
 業績を上げる超簡単マーケティング#77/マーケティングの心理学【STP ターゲティング】 (2022-10-13 08:15)
 業績を上げる超簡単マーケティング#76/マーケティングの心理学【STP セグメンテーション】 (2022-10-01 10:55)
 業績を上げる超簡単マーケティング#75/マーケティングの心理学【売れる仕組みづくり】 (2022-09-29 11:32)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
定年後再雇用制度で驚きの判決
    コメント(0)